任意整理Q&A
どんな人でも「任意整理」が可能でしょうか?
できないことはありませんが、不可能な返済計画を立てることはできないため、無職で全く収入がない方や3~5年でも分割弁済が困難な場合は、「民事再生」や「自己破産」をした方がいいでしょう。返済計画どおりの返済が不可能になった段階で、「民事再生」か「自己破産」に移行しなければならないため、二度手間になる可能性を防ぐためです。「任意整理」の交渉は誰にでも可能ですか?
本人が私的に交渉することはもちろん可能です。親族や知人に話を代わりにしてもらうこと自体も問題はありません。但し、本人や親族などが交渉する場合は、各債権者は強硬な態度で臨んでくるでしょうし、法律的知識に差があるために、債権者に有利な形での示談をさせられてしまうので、気をつけなければいけません。さらにこの和解交渉を業務としてできるのは、法律上、弁護士・(認定)司法書士に限られていますので、その他の方に話しを持ってこられても、断るようにしてください。「任意整理」でどれくらいの減額が可能でしょうか?
任意整理で借金が減額されるのは、取引当初から利息制限法の利率(約18%)に計算し直すことによって減額されます。これから考えると、取引期間が長ければ長いほど、借金の額が減額されることになるのです。1つの目安(大手サラ金業者の場合)としては、2~3年取引があれば、約2割ほどの減額が見込めます。5~7年の取引があれば、約5割ほどの減額が可能かも知れません。そして10年を超える取引期間がある場合には、借金がゼロに、もしくは過払金が発生している可能性もあります。これは、1つの目安でお考えください。本人が「任意整理」すれば同じように保証人の支払義務も減額されるのでしょうか?
任意整理の手続きによって、借金の額が減額したとしても、保証人には一切影響を受けません。つまり、保証人の責任は変わらず、今まで通り債権者は保証人に請求してくることになるのです。そのため、保証人がいる場合は事前にしっかりと説明し、場合によっては一緒に「任意整理」またはその他の債務整理の手続きをとることを相談しなければなりません。「任意整理」の手続きを親族や知人に隠すことは可能でしょうか?
「任意整理」の手続きは「自己破産」などと違い、官報などに掲載されるわけでもなく、手続きも全て弁護士・(認定)司法書士が行うことになります。そのため、債務整理の中では最も他人に知られない方法とも言えます。Last update:2022/12/23